社団法人 長崎県鍼灸マッサージ師会 定款

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条          この法人は社団法人長崎県鍼灸マッサージ師会と称する。

 

(事務所)

第2条          この法人は事務所を長崎県諫早市下大渡野町2687番地に置く。

 

(構成)

第3条          この法人は長崎県内に居住し、鍼師・灸師又は、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者をもって構成する。

 

(目的)

第4条          この法人は鍼・灸・あん摩マッサージ指圧の学理を研究し、その技術の向上発展を図り、もって県民の保健衛生の向上につとめ、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第5条        この法人は、前条の目的を構成するために次の事業を行う。

(1)鍼・灸・あん摩マッサージ指圧の学術の研究に関する事業。

(2)鍼・灸・あん摩マッサージ指圧業振興のための調査研究、

情報資料の収集に関する事業。

(3)公衆衛生の啓発指導に関する事業。

(4)鍼・灸・あん摩マッサージ指圧業経営の改善に関する事業。

(5)会員の文化、教養の向上に関する事業。

(6)会員の親睦および相互扶助に関する事業。

(7)鍼・灸・あん摩マッサージ指圧に係る健康保険諸法および

生活保護法関係の適用に関する事業。

(8)介護保険に関する事業。

(9)その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業。

 

 

第2章 会員

 

(会員)

第6条 この法人の会員は次の2種とする。

(1)正会員  第3条に規定する鍼師・灸師、あん摩マッサージ指圧師であって、この法人の目的に賛同して入会した者。

(2)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得たもの。

 

(入会金および会費)

第7条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

 

 

(入会および退会)

第8条 正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  2 退会しようとする者は、所定の様式をもって、会長に届け出なければならない。

  3 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

 

(除名)

第9条           会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の審査を経て、総会において総会員の4分の3以上の議決により除名することができる。  

(1)定款又は総会の議決に違反し、再三の指導勧告にもかかわらず従わない場合。

(2)会費を故意に1年以上滞納した場合。

(3)法人の名誉を著しく棄損もしくは資産等に損害を与えた場合。

2 前項の規定により会員を除名するときには、除名の議決前に総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

 

3章 役員

 

(種別)

第11条 この法人に、次に掲げる役員を置く。

 

(1) 会  長  1人

(2) 副 会 長  2人

(3) 常任理事  8人以内

(4) 理  事(会長、副会長及び常任理事を含む)

               10人以上、15人以内

(5) 監  事  1人以上3人以内

 

(選任)

  第12条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。ただし必要があるときは、会員以外の者から選出することを妨げない。

    2 会長、副会長及び常任理事は、理事の中から総会において選出する。

    3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

(職務)

    第13条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。

    3 常任理事は、常務を処理する。

    4 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。

    5 監事は、民法第59条の職務を行う。

 

(任期)

  第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 役員は再任されることができる。

  3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(解任)

第15条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決により解任することができる。

(1)           心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。

(2)           職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

   2 前項の規定により、役員を解任するときは解任の議決前に総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

 

第4章 会議

 

(種別)

第16条   この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。

 

(構成)

  第17条 総会は、会員をもって構成する。又理事会は理事をもって構成する。

 

(権能)

  第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)           事業計画の決定

(2)           事業報告の承認

(3)           その他この法人の運営に関する重要な事項

    2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する

(1)           総会の議決した事項の執行に関すること

(2)           総会に付議すべき事項

(3)           その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

  第19条 通常総会は毎年1回4月又は5月に開催する。

    2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

    3 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

 

(召集)

  第20条 会議は会長が招集する。

    2 会議を招集する場合は、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし会長が緊急に理事会を開催する必要があると認める場合において、これらの事項を示して予め通知したときは、この限りでない。

 

 

 

(議長等)

  第21条 総会の議長及び副議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

    2 理事会の議長は会長がこれにあたる。

 

(定足数)

  第22条 会議は構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

  第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

     2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

 

(書面表決等)

  第24条 やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

 

(議事録)

  第25条 会議の議事については、次の各号に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)           開会の日時及び場所

(2)           会員又は理事の現在数

(3)           会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)

(4)           議決事項

(5)           議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

(6)           議事録署名人の選任に関する事項

    2 議事録には出席した会員又は理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。

 

 

第5章 資産及び会計

 

(資産の構成)

  第26条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)           会費

(2)           寄附金品

(3)           資産から生ずる収入

(4)           事業に伴う収入

(5)           その他の収入

 

(資産の管理)

  第27条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

 


(経費の支弁)

  第28条 この法人の経費は資産をもって支弁する。

 

(予算及び決算)

  第29条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決を経て定める。

    2  この法人の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

    3  年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで、前年度の予算に準じて予算を執行する。

    4  前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 

 

(会計年度)

  第30条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

第6章 事務局

 

(事務局の設置)

  第31条 この法人の事務を処理するために、事務局をおくことができる。

    2 事務局に若干名の事務職員を置くことができる。

    3 職員は理事会の同意を得て会長が任命する。

    4 事務局の組織、運営及び職員についての必要な規定は、別に定める。

 

 

第7章 諮問機関及び委員会

 

(諮問機関)

  第32条 この法人に、諮問機関として顧問及び相談役をおくことができる。

    2 顧問及び相談役は、理事会が推薦し、総会の議決を経て会長が委嘱する。

(委員会)

  第33条 この法人に学術研修及び広報事業に対し、特に点字出版物などに配慮するため、視覚障害者対策委員会をおく。 

    2 前項のほか、必要に応じ理事会の議決により委員会をおくことができる。

    3 委員の選任等委員会の規定は、理事会の議決によって別に定める。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

  第34条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ長崎県知事の認可を受けなければ、変更することができない。

 

(解散及び残余財産の処分)

  第35条 この法人は、民法第68条 第1項 第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。

   2 総会の議決により解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

   3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て長崎県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

 

第9章 雑則

 

(委任)

  第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

 

附則

 

(1)          この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、昭和58年3月31日までとする。

(2)          この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は第18条第1項第1号及び第2項第2号並びに第29条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

(3)          この法人の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和58年3月31日までとする。